20××年 月 日、_________________________に主たる営業所を有するXXXコーポレーション(以下「甲」という)と日本国_________________________に主たる営業所を有するYYY株式会社(以下「乙」という)の間で締結されたこの契約は次のことを証する。
第1条
両当事者は、各場合に明示の合意がある場合を除いて、この契約書の規定を、甲により製造される製品(以下「製品」という)の販売のため当事者により作成される各々の個別契約(以下「個別契約」という)に適用する意図をもって本契約を締結する。個別契約は、この契約書の日付より後に締結することができる。
第2条
(1)
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個別契約は、乙より甲に送られた購入注文書の条件の承諾を甲が乙に書面をもって通知したときに締結されたものとみなされる。 |
(2)
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購入注文書の承諾に際し、注文書記載の条件に付け加えてまたはそれと異なった条件が示された場合は、新たな申し込みとみなされ、乙が書面をもってこれを承諾するまで拘束力を持たない。 |
第3条
引渡条件は、個別契約に別段の合意ない限り、貿易条件の解釈に関する国際規則(INCOTERMS)の定義によりFOB_____とする。
第4条
(1) |
支払は甲を受取人とし、日本における一流の銀行に開設された取消不能、一覧払いの確認信用状によるものとする。 |
(2) |
支払通貨は、合衆国ドル、または当事者間の合意により定められた通貨とする。 |
第5条
別段の合意ある場合を除き、甲は分割船積することはできない。
第6条
(1) |
甲は、輸出用貨物に通常要求される程度に引渡しの際に安全且つ損害を発生せしめない方法で製品を包装する責を負う。 |
(2) |
甲は、包装された製品各々に次のような荷印を付す。 |
(3) |
甲は、特恵関税を目的として、自費で製品の原産地証明書を入手し、これを乙に送付するものとする。 |
第7条
甲は、個別契約に基づき引き渡す製品は、当事者間で合意した仕様書及び品質基準に合致するものであることを保証する。
第8条
(1) |
乙は、製品が日本における自己の倉庫内に到着した際、これを検査し、製品が仕様書または品質の基準に適合しないというクレームがある場合には製品到着後__日以内、また隠れた瑕疵である場合には、それを知ったときより__日以内に書面をもって甲に通知するものとする。 |
(2) |
別段の合意のない限り、甲はこの通知を受けた日より__日以内に、仕様書または品質の基準に適合しない製品すべてにつき無料で乙に取替品を送付する。 |
(3) |
乙は、甲の費用で仕様書または品質基準に適合しない製品を甲へ返還するか、またはそれを自己のもとに保存し、妥当な価格を甲に支払うかのいずれかを任意に決定することができる。 |
(4) |
上記の賠償以外にも、甲は、製品の瑕疵の結果として乙が被るすべての損害を賠償する。 |
第9条
(1) |
甲が製品の出荷を怠りまたは適当な時期に出荷することを怠った場合、乙はこの不履行のときより__日以内に甲が出荷を怠ったと同種、同量の品物を購入することができる。また、乙は甲より、その損害賠償金として、代用とされた品物の価格のうち製品購入価格を超えた分の金額にこの購入価格の__%にあたる金額を加えたものを受け取ることができる。この損害賠償の請求は、上記の代用とされない限り認められないものとする。 |
(2) |
前述の規定は、甲が適時の出荷を怠った結果乙に生じた注文の取消権及び(または)損害賠償の請求権を含む上記以外の権利及び求償権を損なうものではない。 |
第10条
前記第9条は、火災、洪水、暴動、船の不足、いずれかの政府の運送停止命令、事故、反乱、工場閉鎖、天災、また、その他甲の合理的支配力の及ばない事情その他不可避の事由のため甲が引渡しができずまた引渡しが遅れた場合には、甲はそれにより生じる損害に責任を負わない。但し、甲は適当な証拠を添えてその事態の発生を迅速に乙に通知するものとし、乙は上記の事由により出荷が__日以上遅延した場合に既に発注された注文を取り消すことができる。
第11条
この契約に記されたいかなる条項も、甲が乙以外の者に、その者が乙と競合関係にあると否とを問わず、製品を販売することを妨げない。但し、甲は常に乙の全必要量に十分な在庫を確保しておかなければならない。
第12条
この契約に記されたいかなる条項も、乙が甲以外の者より、製品と同様のまたはこれに類似した品物を購入することを妨げない。その場合、その者が甲と競合関係にあると否とを問わない。
第13条
(1) |
本契約によりなされるすべての通知は、書面をもって航空便により下記の住所または当事者により書面をもって通知された住所に送られるものとする。当事者の一方がその住所を変更した場合、書面により相手方に通知するものとする。 |
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甲:
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乙:
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(2) |
すべての通知は、郵便によりその通知が受領された日付をもってなされたものとみなされる。 |
第14条
この契約は、最初に記された日付をもって効力を発生し、5年間有効とする。当事者の一方が他の当事者に、この契約の終了の遅くとも3ヶ月前に書面によりこの契約終了の意思を通知しなかった場合には、この契約の期間は更に5年間延長され、その後も5年毎にこの規定が適用される。
第15条
この契約及び個別契約は、日本国法に準拠する。
以上の証として、当事者は適法に権限を与えられた代表者によって、最初に記載した年月日にこの契約書を締結した。