(訳 文)
秘密保持契約書

 

 本契約は東京都____________に主たる事務所を有する X  株式会社(以下「X」という)と ____________ に主たる事務所を有する ____________(以下「クライアント」という)との間で平成  年  月  日付で締結された。

 クライアントは____________業務(以下「本目的」という)に関して X のサービスを受けることを望んでいる。

  X 及びクライアントは相互にそれぞれの所有するデータ及びその他の情報を本目的の為に開示する意図である。

  X 及びクライアントは、それぞれが他方の当事者に開示するかかる情報の守秘について規定した秘密保持契約書を締結することを望んでいる。

 よって、ここに、両当事者は下記の通り合意する。

第1条 本契約において「情報」とは一方の当事者(以下「開示者」という)が他方の当事者(以下「受領者」という)に対して今後書面、口頭又は他の方法で開示する技術、事業、営業その他に関する情報であり、下記のものを含む。金融情報、ノウハウ、プロセス、アイディア、発明(特許になるか否かを問わない)、図式、営業秘密、技術、顧客リスト及び他の顧客関係の情報、供給者についての情報、販売統計、マーケット情報、マーケティング等のビジネス戦略及び他の営業上の情報。但し、下記の情報は本契約の対象とはならない。

(1) 開示前に公知になっていた情報。
(2) 開示の後に公知となった情報。但し、かかる公表が本契約の違反である場合を除く。
(3) 受領者に対して開示される前に受領者が所有していた情報。
(4) 受領者が開示の後に第三者から受領した情報で、かかる第三者が開示者に対して契約上、法律上又は信義則上の違反をすることなくかかる情報を合法的に所有していた場合。

第2条 受領者は情報の秘密性を厳守するものとし、開示者の書面による事前の同意なくして如何なる情報をも第三者に開示しないものとする。但し、受領者の組織に属する従業員が情報の開示を必要とする場合は除く。

第3条 受領者は情報を本目的のためにのみ使う。

第4条
1. 全ての情報及び開示者から受領者へ交付された、図面、仕様書、説明書、データ及びサンプルを含む情報に関する資料は開示者が引続き所有するものとし、受領者は、開示者の要求があった場合には、かかる資料及びその写し(もしあれば)を開示者に直ちに返却するものとする。

2. 受領者は、前項に述べられている資料を開示者の書面による事前の同意なしには複製しないものとする。

第5条 本契約は日本法に準拠するものとし、当事者間の紛争については東京地方裁判所が専属的裁判管轄を有するものとする。

 上記の証として、両当事者は本契約を頭初の日付に締結した。

X:  X 株式会社

クライアント: ____________