寄 託 契 約 書

 X アーゲー(以下「 X 」という)と株式会社 Y (以下「 Y 」という)の間に2000年___月__日に締結された本契約は X の商品の寄託に関し次の事を証する。

第1条(寄託)

(1) X は Y に対して X が所有又は所持する商品(以下「貨物」という)を寄託し、更に Y に対して倉庫の入出庫作業及び貨物に関するその他の作業を委託し、 Y は X の為に貨物を保管し、倉庫の入出庫作業及びその他の作業を行うことを約する。

(2) Y は、善良なる管理者の注意をもって、貨物を保管し、貨物の入出庫作業及びその他の作業を行うものとする。

第2条(貨物に関する情報の通知)

X が Y に対して貨物を寄託する際には、 X は、寄託申込書をもって Y に対して貨物の品名、記号、数量、及び価格を通知するものとする。

第3条(貨物の破損/損失の通知)

Y はその倉庫で貨物を受領した時に、貨物に破損又は損失があることを発見した場合、及び寄託申込書に記載された数量との相違を発見した場合には、遅滞なく X に対してその詳細を報告するものとし、 X の指示に従うものとする。

第4条(入庫報告書)

Y は、貨物を受領した場合には、それを検査し、貨物の品名、記号、数量等を記載した入庫報告書を X に送付するものとする。

第5条(出庫手続)
(1) X が Y に対して指示を与えるにつき権限を有する者は次のとおりとする。

Mr. ABC ― X アーゲー
Mr. DEF ― X アーゲー日本支店

(2) X による出庫の指示は、権限のある者の署名又は印鑑を押捺した出庫指示書をファックスで送ることによってなされる。

第6条(出庫報告書)

Y は、出庫が完了した時、出庫された貨物の品名、記号、数量等を記載した出庫報告書をファックスで X に送付することにより報告をするものとする。

第7条(貨物の状態の通知)

貨物につきその保管中に破損又は損失が生じ又はその恐れがある場合には、 Y は貨物の状態について詳細な報告を X にするものとし、 X の指示を待つものとする。

第8条(損害の補償)

Y による貨物の保管中又は貨物の入出庫作業中に貨物に破損又は損失が生じた場合には、 Y はかかる破損又は損失につき全面的に責任を負うものとする。

第9条(貨物の点検)

Y は適時貨物の状態を検査するものとし、 X に対して貨物の保管に関する必要な助言を与えるものとする。

第10条(守秘義務)

Y は、 X が開示した情報又は Y が本契約の履行に際して知ることになった情報を、本契約に基づくその義務の履行以外の目的に用いないものとし、 Y の担当従業員を除く第三者に対してかかる情報を開示しないものとする。 Y の本条に基づく義務は本契約終了後も有効であるものとする。

第11条(火災保険)

Y は、全ての寄託された貨物につきその費用負担で火災保険を付保するものとする。保険金額は、 X により通知された貨物の価格と等しいものとする。

第12条(手数料)

Y の、保管、入出庫作業、その他の作業に関する手数料及び運送費等は別途合意するものとする。

第13条(契約期間)

本契約は、2000年__月__日から2001年__月__日まで有効であるものとする。本契約の期間は、 X 又は Y から他方の当事者に対して本契約の満了日の6ヶ月前までに本契約を終了する旨の通知がなされない場合には、一年ずつの期間で更新されるものとする。

第14条(解除)

X は、下記のいずれかの事由が発生した場合には、本契約を解除することが出来るものとする。

    (a)  Y が本契約に基づく重要な債務の履行を怠り、 X からその旨の通知を受領してから10日以内にかかる不履行を是正しない場合
     
    (b)  Y が振出した小切手又は手形が不渡りになった場合
     
    (c)  Y に対して差押、仮差押、仮処分、滞納処分その他これに準ずべき処分があり、又は Y が競売の申立てを受けた場合
     
    (d)  Y に対して整理、民事再生手続の開始、破産又は会社更生の各申立てがなされ、又は自ら申立てた場合
     
    (e)  Y が営業の廃止又は解散(合併による場合を除く)の決議をした場合
     
    (f)  Y について、支払停止、債務超過等その財産状態が悪化し、又はその恐れがあると認められる相当の事由がある場合
     
    (g)  Y が X の名声を傷つける行為をした場合、又は X が本契約に基づく取引を継続することを困難にする事由が発生した場合

第15条(本契約の中途解約)

Y 又は X は、本契約の期間中、3ヶ月の事前通知を相手方に与えることにより本契約を終了させることが出来る。

第16条(裁判管轄)

本契約に関するあらゆる紛争につき東京地方裁判所が専属的裁判管轄を有する。

上記の証として、両当事者は本契約を2部作成し、各当事者が1部ずつ保有する。

X アーゲー   

株式会社 Y