株式会社

定       款

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成  年  月  日 作 成


○○○○株式会社  定 款


第1章  総     則

(商 号)

第 1 条

 当会社は○○○○株式会社と称し、英語では________と表示する。

(目 的)

第 2 条

 当会社は次の事業を営むことを目的とする。

1.

2. 前号に附帯関連する一切の業務

(本店の所在地)

第 3 条

 当会社は、本店を東京都○○区に置く。

(公告の方法)

第 4 条

 当会社の公告は官報に掲載する。


第2章  株     式

(発行可能株式総数)

第 5 条

 当会社の発行可能株式総数は100株とする。

 

(株券の発行)

第 6 条  

 当会社は、株式に係る株券を発行する。

(株式の譲渡制限)

第 7 条

 当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する。


 

第3章  株主総会   

(株主総会の招集)

第 8 条

 定時株主総会は、毎年事業年度末日の翌日から3ケ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は、取締役会の決議により必要に応じて随時これを招集する。

(定時株主総会の基準日)

第 9 条

 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年12月31日とする。

(総会招集者および議長)

第 10 条

 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議に基づき当会社の会長がこれを招集し、議長となる。会長に事故があるときは、予め取締役会の定めた順序により他の取締役がこれに代わる。

(招集通知)

第 11 条

 株主総会の招集通知は、各株主に対し、会日の1週間前までに、日本語および英語で会議の目的たる事項を記載してこれを発する。

(決議方法)

第 12 条

 株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合のほか、当会社の発行済議決権付株式の過半数を有する株主または代理人が出席する総会において、その議決権の過半数の賛成をもってこれをなす。

(議決権の代理行使)

第 13 条

 株主は、代理人によって議決権を行使することができる。代理人は当会社の株主であることを要しないが、各株主総会毎に代理権を証する書面を当会社に提出しなければならない。

(総会の議事録)

第 14 条

 株主総会の議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については議事録に記載する。議事録は議長および出席取締役が署名または記名捺印のうえ、当会社本店に備え置く。議事録は英語訳を作成する。

第4章  取締役、監査役、代表取締役および取締役会


(取締役会の設置)

第 15 条

 当会社に取締役会を設置する。

(監査役の設置)

第 16 条

 当会社に監査役を置く。

(取締役および監査役の員数)

第 17 条

 当会社の取締役は5名以内とし、監査役は1名以上とする。

(取締役および監査役の選任)

第 18 条

@ 取締役および監査役は、株主総会においてこれを選任する。

A 取締役の選任は累積投票によらない。

(任 期)

第 19 条

@ 取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。

A 補欠または増員として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。

B 監査役の任期は、その選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。

C 補欠として選任された監査役の任期は、その前任者の任期の残存期間とする。

(代表取締役および役付取締役)

第 20 条

@ 当会社は取締役会の決議により、代表取締役を選定する。

A 当会社は取締役会の決議により、会長、副会長、社長、副社長、専務取締役、常務取締役それぞれ若干名を定めることができる。

(取締役会の権限)

第 21 条

@ 取締役会はその決議により、法令または定款に定めるもののほか、当会社の業務執行に関するすべての重要な事項を決定する。

A 取締役は、3月に1回以上業務の執行の状況を取締役会に報告するものとする。

(取締役会の招集)

第 22 条

 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、当会社の会長または取締役会の定める順序により他の取締役がこれを招集する。

(取締役会の招集通知)

第 23 条

 取締役会の招集通知は各取締役および各監査役に対し会日の1週間前までに、日本語及び英語で会議の目的たる事項を記載してこれを発する。但し、取締役および監査役全員の書面による同意があるときは、招集手続を省略し、または通知期間を短縮して取締役会を開催することができる。

 

(取締役会の議長)

第 24 条

 当会社の会長は取締役会の議長となる。会長に事故があるときは、予め取締役会の決議をもって定めた順序により他の取締役がこれにあたる。

    

(取締役会の決議方法)

第 25 条

 取締役会の決議は、定款に別段の定めがある場合のほか、在任取締役の3名以上が出席する取締役会において、出席取締役の過半数の賛成をもってこれをなす。

(取締役会の議事録)

第 26 条

 取締役会の議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については議事録に記載する。議事録は出席取締役および出席監査役が署名または記名捺印のうえ、当会社本店に備え置く。議事録は英語訳を作成する。

(報酬等)

第 27 条

 取締役および監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当社から受ける財産上の利益は、それぞれ区別して、株主総会の決議によってこれを定める。


第5章  計     算

(事業年度)

第 28 条

 当会社の事業年度は毎年1月1日から12月31日までとする。

(剰余金の配当の基準日)

第 29 条

@ 当会社の期末配当の基準日は、毎年12月31日とする。

A 前項のほか、当会社は基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。

(配当金請求権の除斥期間)

第 30 条

配当財産が金銭である場合、その支払提供の日から3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。


第6章  付     則

(設立に際して出資する財産の価額又は最低額)

第 31 条

 当会社の設立に際して出資する財産の価額は、10,000円とする。

(設立に際して発行する株式)

第 32 条

 当会社の設立に際して発行する株式の総数は、100株とし、その発行価額は1株につき100円とする。

(最初の事業年度)

第 33 条

 当会社の最初の事業年度は、当会社の成立の日から平成○○年12月31日までとする。

(発起人の氏名、住所等)

第 34 条

 当会社の発起人の氏名、住所ならびにその引受株式数および払込金金額は次の通りである。

 氏   名

 住   所

引受株式数 1株
引受金額 100円

 以上○○○○株式会社設立のためこの定款を作成し発起人は次に記名捺印する。

  平成  年  月  日


             発起人