@ 払込みを受けた金額(会社計算規則第74条第1項第1号イ)
金1万円
A 資本金及び資本準備金の額として計上すべき額から減ずるべき額と定めた額
(会社計算規則第74条第1項第2号)
金 0円
B 資本金等限度額(@−A)
資本金1万円は会社法第445条及び会社計算規則第74条の規定に従って計上されたことに相違ありません。
平成 年 月 日
○○○○株式会社
設立時代表取締役