(翻訳)

契 約 要 綱

日付:

1. 当事者:

(以下「ライセンサー」という)および


(以下「ディストリビューター」という)。

2. 映画:

3. テリトリー:

4. 期間: 本契約の期間は本契約の作成完了日に始まり、テリトリー内での本映画の商業的リリースの7年後に満了(以下「当初期間」という)となる。ただし、引き渡し日(本契約に付属書類Bとして組み込まれた標準条項の第8項に定義される)までに供給素材の引き渡しが完了することを条件とする。かかる期間は、契約による引き渡し日以降供給素材の引き渡しの遅延に相当する期間だけ延長される。ただし、供給素材の引き渡しが、引き渡し日後60日を経過しても行われなかった場合、本契約は終了したものとみなされ、前払い金の最初の10%がただちにディストリビューターに返金される。当初期間は前払い金、ロイヤリティ、追加前払い金、その他当初期間中にライセンサーに実際に支払われた金額の合計が_______米ドルを超えた場合、さらに7年間自動的に延長される。

5. 保留事項    後日通知の予定

6. ディストリビューターに許諾された独占配給権:  劇場権、非劇場権、ビデオグラム権、テレビ放映権

7. 供給素材: 本契約作成後30日以内に引き渡される

8. ライセンサーに対する前払い: ______________________米ドル

  第9項に記載されるようにロイヤリティから全額が充当される。

支払予定: 

(1) 本契約調印時に10%;
(2) 供給素材の引き渡し完了時に40%;
(3) テリトリー内における本映画の初回の商業的リリース時に50%。

9. ライセンサーのロイヤリティ: 

(a) ビデオグラム  

レンタル・ビデオグラム(40ドル以上の公開ディーラー価格で販売されるビデオグラム)の卸売り価格の  %
組織を通じての販売または小売りビデオグラム(40ドル未満の公開ディーラー価格で販売されるビデオグラム)の卸売り価格の  %
(b) テレビ放映 純収入の  %
  非劇場   純収入の  %
  劇場    純収入の  %

(c) サブライセンス許諾 純収入の  %

10. 充当可能費用: 下記の費用はディストリビューターが支払うものとするが、ディストリビューターはこれらを本契約の条項に従ってライセンサーのロイヤリティから充当する。
(a) 外国語版製作費用
(b) 供給素材

11. E & O: ライセンサーは本契約作成時から少なくとも3年間、年額10,000ドルを上限とする控除条項がある、保険金年総額1,000,000ドル、 3,000,000ドル以上に相当する本映画の誤差脱漏保険に加入し、保険料を支払う。この保険中、ディストリビューターは付加被保険者とされる。

ライセンサーへの前払い金とライセンサーのロイヤリティは、本契約に添付され付属書類Bとして本契約の一部を構成する標準条項に従って支払われる。

本契約に添付されその一部を構成する下記の別表および条件に従って、ライセンサーはディストリビューターをテリトリー内における本映画の独占的ディストリビューターとして任命することに同意する。

上記の証として、両当事者の正当に授権された代表は頭書の日付に以下の署名を行った。        


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氏名:
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