付 属 書 類 B

標 準 条 項

ここに言及されることにより本契約に組み入れられる「追加条項」に記載される修正を条件とする

1. 定義
本文書中で使用される限り、次の用語は下記の意味を有する。

(a) 「本映画」とは、契約要綱に記載されるカラー映画/番組である。

(b) 「ビデオグラム」(単数または複数)とは、VHS、ベータ、ビデオ8、CDV、DVD、CDI、 3D-O、レーザーディスク、およびレーザービジョン・フォーマットおよび本映画またはその一部を下記1c(i)項に記載される本権利の行使のために収録する、現在知られていない、または今後発明される全フォーマット(これらに限定されない)を使用したビデオテープ、ビデオディスク、ビデオカセットその他の録画物を含むがこれらに限定されないあらゆる形式もしくはフォーマットによる本映画の有形の複製を意味しそれらを総称する。

(c) (1) ビデオグラム権
本映画のビデオグラムの全体または一部、および/またはその派生品の、非インタラクティブ、非商業的な家庭用および/または個人用の、既存のまたは今後存在するあらゆる種類の放送用でないビデオ複製装置における使用のための、方法の如何を問わない一般顧客向けの製造、配給、マーケティング、販売、賃貸、活用のための単独かつ独占的権利。疑念を避けるため確認するが、本映画を、インタラクティブ・ビデオグラム・フォーマットで録画し、インタラクティブ複製装置で再生するために使用できることは明白である。ただし、この場合の本映画の記号化された用法は、実質上非インタラクティブでなければならない。  

(2) テレビ放映権
地上波、衛星波、無料、ネットワーク、ケーブル、有料テレビを含むがこれらに限定されない、既知の、または今後発明されるあらゆる種類のテレビを通じて本映画を配給し、かつ配給、マーケティング、および放映の権限を付与する独占的権利。  

(3) 非劇場権
非劇場的な(すなわち(a)総合大学、学校、単科大学、夜間学校その他の教育施設;(b) 教育機関でない会社その他の団体が主催する研修コースや集会;(c)教育、文化、宗教、慈善または社会的性質のクラブその他の組織における観衆を含むがそれらに限定されない、問題の素材を見たり聴いたりするために特定のまたは直接的な料金の支払いをしない観衆を対象とする)あらゆる方法により本映画を公開する独占的権利。

(4)劇場権
映画館で料金を支払った観衆に対して公共の劇場上映によってテリトリー内で本映画を上映し、またかかる上映の権限を授与しライセンスする独占的権利。

(5) 「セル・オフ期間」;契約期間終了後6ヶ月間、契約期間終了前に制作されたすべてのビデオグラムを、契約期間中に許可されたすべての方法により引き続き販売・活用するための独占的権利。ただし、ディストリビューターはかかるセル・オフ期間中にビデオグラムを複製または製造してはならず、また当該期間中、本契約に従ってライセンサーに対して引き続き報告を行なう。

(d) 配給権
上記(c)に記載される本権利および当該権利についてライセンスを許諾するか、またはそれらを活用する権限を他者に付与する権利。

(e) 「テリトリー」: 契約要綱に明記される国または諸国、およびテリトリーの各国のについて下記をも含む。
(1) 当該国籍または船籍の船舶、リグ、航空機;
(2) 当該国の軍隊のキャンプ、基地、軍事施設、特別区域。

(f) 「公開ディーラー価格」: ディストリビューターが随時公表する、各ビデオグラムの付加価値税を含まない公開ディーラー価格。この場合、ビデオグラムの各フォーマットは個別とみなされる。本契約に引用される公開ディーラー価格は、雇用省が発表する小売り価格指標またはこれに代わる類似指標に示される上昇の年率に合わせて引き上げられる。

(g) 「値引き」:ディストリビューターが単独の裁量で率と提供の度合いを決定できる、公開ディーラー価格の可変な割引割合。

(h) 「契約期間」:契約要綱に明記される通り。

(i) 「卸売り価格」:販売された各ビデオグラムに関して、値引き後かつVATまたは類似の税金を含まないディストリビュータに支払われる実際の価格。ただし、ディストリビューターが直接消費者に販売した場合は、適用可能な卸売り価格は公開ディーラー価格となる。

(j) 「供給素材」:付属書類Aに明記される通り。

2. ライセンス
(a) ライセンサーはディストリビュータに対し、テリトリー内において本契約の期間中(その更新期間をも含む)、配給権および下記を行なうための独占的取消不能な権利、ライセンスならびに特権を許諾する。

(b) 本契約において許諾される権利を十分に活用したいという希望の実現のため、ディストリビューターは、本契約の期間中かかる権利について、有効期間が本契約終了後に満了となるライセンスを許諾することができる。

(c) ディストリビューター、その代理人、およびライセンシーは、下記を行なうことができる。
 (1) テリトリー内またはその一部における特定の商業的需要を満たすため、ディストリビューターの単独の裁量により、本映画のタイトルを含むがそれに限らず、本映画の吹き替えや字幕の挿入を行なう。
 (2) 一般に認められている検閲または格付け委員会の基準またはテレビもしくは有線の時間制限または法律的勧告に従うために本映画を編集する(ただしクレジットまたは著作権表示については、言語の翻訳以外の編集はしない)か、またはライセンサーの事前の書面による承認を条件として本映画を上記以外の理由のために編集する。
 (3) ビデオグラムに、広告および他の番組および映画を宣伝するトレーラーならびにディストリビューターの商標、商号、および/またはロゴを組み入れる。ディストリビューターは本映画の一部を収録したトレーラーを製作し、本映画のクリップ(本映画の中の音楽も含む)のライセンス/サブライセンスを理由を問わず第三者に許諾し、方法の如何を問わずかかる音楽を使用する権利を所有する。
 (d) 本契約の条項の遵守を条件として、ディストリビューターはすべてのビデオグラムの製造、配給、マーケティング、その他の活用、およびその他すべての配給権に関して単独、かつ完全な裁量を有する。
 (e) ライセンサーが本契約の締結日前に書面で通知する制限を条件として、ディストリビューターは下記を行なう権利を有する。
  (1) マーケティング上の理由、上映時間、またはその他本映画の配給に関連した広告、宣伝、もしくは販促の理由のため、7,500語を上限とする本映画の概要、レジュメ、要約をあらゆる言語で、またディストリビューターが決定する書式で発行、作成、出版し、または他者にかかる権限を付与する。
  (2) 配給権の広告、宣伝または活用のため本映画に関して役務を提供した当事者の名称、肖像(写真その他による)、および声を使用する。ただし上記のいずれの者についても本映画のディストリビューターまたは上映者を直接または間接に推奨しているように表示してはならない。またディストリビューターはその単独の裁量によって声を入れ替え、また音声を低くし、内容を入れ替え、ショットを覆い隠し、かつ/またはシーンを入れ替える権利を有する。
 (f) ディストリビューターは本映画、および本契約に基づいて許諾されるいずれかの権利の行使の結果ならびにディストリビューターが供与する役務の広告、宣伝、販促をあらゆる手段または媒体によって行なう権利を有し、また、その目的で、本映画もしくはそのトレーラーの抜粋をロイヤリティー無料で利用することができる。

3. ライセンサーのロイヤリティー
(a) テリトリー内でディストリビューターが契約期間(更新期間も含む)中に販売または賃貸し(返品されなかった)、ディストリビューターが支払を受けた本映画の各ビデオグラムについて、下記(b)項の条項を条件として、ディストリビューターはビデオグラムの契約要綱に明記されるライセンサーのロイヤリティーをライセンサーに支払う。ただし前払い金への充当およびその他にもロイヤリティーからの充当可能費用があることを条件とする。
(b) ディストリビューターによるビデオグラムの販売と賃貸に関するライセンサーのロイヤリティー計算のために、ライセンサーのロイヤリティーは、ビデオまたは書籍クラブ、通信販売会社もしくは類似の組織を通じて販売される場合、またはビデオグラムが廉価販売(公開ディーラー価格が5.00ポンド以下)される場合には、他の場合に適用される料率の1/2である。またディストリビューターがビデオグラムを直接消費者に販売する場合は卸売り価格が公開ディーラー価格となる。
(c) 販促目的のために使用された妥当な数量のビデオグラムにはロイヤリティーは支払われない。
(d) 本契約期間中(その更新期間を含む)の本映画における劇場権、非劇場権、およびテレビ放映権のディストリビューターによる行使および活用(ディストリビューターはそれにより報酬を得る)によって、またライセンサー側に本契約に基づく債務の不履行がないことを前提として、ディストリビューターはライセンサーに契約要綱に明記されるライセンサーのロイヤリティーを支払う。ただし前払い金への充当およびその他の充当可能費用があることを条件とする。 
(e) ディストリビューターが本契約において許諾されたいずれかの権利をサブライセンスする場合、ディストリビューターはライセンサーに契約要綱に明記されるライセンサーのロイヤリティーを支払う。ただし前払い金への充当およびその他の充当可能費用があることを条件とする。
(f) 本契約に基づく劇場権、非劇場権、およびテレビ放映権のそれぞれのディストリビューターによる活用に関するライセンサーのロイヤリティーの計算のためには、「純収入」とは、下記(h)項に記載される配給費用を除いてディストリビューターが実際に上記の活用によって受領する全金額を意味する。
(g) 配給権をサブライセンスする権利のディストリビューターによる活用に関するライセンサーのロイヤリティーの計算のためには、「純収入」とは、下記(h)項に記載される配給費用を除いてサブライセンシーによるかかる権利の活用によってディストリビューターが実際に受領する全ロイヤリティーを意味する。
(h) 「配給費用」とはディストリビューターが配給権(ディストリビューターがライセンサーに卸売り価格に対する割合に基づいて支払う場合のかかる権利を除く)の活用に関して直接支出する下記の妥当な金額(本契約中に充当可能な費用と記載されるものを除く)を意味する。サウンドトラック、プリント、ビデオテープ、ビデオ・カセットの制作費用;広告宣伝費用;パッケージおよびマーケティング素材の複製費用;検閲および/または著作権登録料金;配送・輸送・保険費用;関税・輸入税;上記配給権の活用による収益の確認・回収費用;代理店、ライセンシーおよびサブライセンシーの料金、口銭(30%を超えない)および費用;本映画とライセンサーが取得していない配給権に関するクリアランス獲得費用。

4. 前払い金
本契約により許諾された権利およびライセンサーにより与えられる保証と約定の対価として、また本契約に基づく義務のライセンサーによる相当な遵守を条件として、本契約第3項に基づいてライセンサーに支払われるべきロイヤリティーに対する前払い金として、ディストリビューターは本契約に記載される条件により、契約要綱に明記される前払い金をライセンサーに支払うことに同意する。上記の前払い金は、ディストリビューターに対する供給素材の順当な引き渡しがあることを条件として返金不能であり、本契約第3項に基づいてライセンサーに支払われるライセンサーのロイヤリティーからディトリビューターが充当する。ディストリビューターが何らかの理由で本契約に基づいてライセンサーに支払うべき金額を超える支払いを行なった場合、かかる超過分は要求により返金されるものとし、いかなる場合も、本契約に基づく支払であると否とを問わず、ライセンサーにその後支払うことになる金額からディストリビューターが差し引くことができる。

5. 追加前払い金
履行目標を達成するためライセンサーに支払われる金額の総額を増額するため、ライセンサーに対して行なわれる支払いは前払い金に追加され、前払い金と共に本契約に基づいて支払われるライセンサーのロイヤリティーから充当され清算される。

6. アートワーク
ディストリビューターは単独の裁量により、ビデオグラムのパッケージ、ポスター、広告、その他の本契約に基づく本映画の活用のためのアートワークをデザインし製作し、かかるアートワークの著作権はディストリビューターに帰属する。

7. 吹き替え、字幕、編集
ディストリビューターは単独の裁量により、本映画の編集にあたり上記2(c)項を条件としてテリトリー全域において本映画をいかなる言語にも吹き替え、または字幕を入れる十分かつ完全な権利を所有する。ライセンサーは本契約により、ディストリビューターがテリトリー内の各国において本映画の潜在的可能性を最大限にする意図をもって、上記に関してその創造性を発揮することを認める。かかる外国語版(以下「FLV」という)における著作権はディストリビューターに帰属し、FLV製作費用は上記3項に基づいてライセンサーのロイヤリティーから充当することを条件としてディストリビューターが負担する。上記にも関わらず、テリトリー外における本映画のFLV製作費用をディストリビューターが分担する場合、ディストリビューターが支払った/支払われる金額のみがライセンサーのロイヤリティーから充当される。

8. 引き渡し
ライセンサーはディストリビューターに対し、最大限早期に、遅くとも引き渡し日までに供給素材を期限厳守で引き渡す。引き渡し費用はライセンサーが負担する。ディストリビューターは受領時に、受領を認め供給素材のいずれにも瑕疵や不全がないことを確認するため30日の期間を与えられる。当該期間中にディストリビューターが供給素材の瑕疵または不全を提示しない限り、かかる供給素材は受け入れられたものとみなされる。ディストリビューターがライセンサーに供給素材の瑕疵について通知した場合、ライセンサーがその後30日以内にライセンサーの費用負担で修正し完成した供給素材を期限厳守でディストリビューターに引き渡すか、またはディストリビューターが供給素材を自ら修正し完成し、その費用を前払い金または本契約に基づいてライセンサーに支払うその他の費用から差し引くことができる。ライセンサーが上記30日の期間内に上記の瑕疵を修正・完成せず、ディストリビューターにも上記の瑕疵を修正する意思がないかまたは修正できない場合、ディストリビューターはライセンサーにその旨を書面で通知し、ただちに本契約を終了することができる。上記に関わらず、本契約の期間中に権限連鎖、クリアランス、保険その他の本映画のための文書が不正確であるかまたは不完全であることが明白になった場合、ライセンサーはディストリビューターからかかる欠陥について通知を受けてから30日以内に、ライセンサーの費用負担で必要な変更および修正を期限厳守で手配し、修正済みの文書をディストリビューターに引き渡す。またはディストリビューターが自ら文書を訂正し、本契約に基づいてライセンサーに支払われる金額からその費用を差引くことができる。ライセンサーが上記30日の期間内に上記の瑕疵を修正せず、ディストリビューターにも上記の瑕疵を修正する意思がないかまたは修正できない場合、ディストリビューターはライセンサーにその旨を書面で通知し、ただちに本契約を終了することができる。供給素材の費用は充当可能費用とみなされ、上記3項に基づいてライセンサーのロイヤリティーから充当される。

9. ライセンサーの保証
ライセンサーは本映画に関して下記を保証し、約束し、これに同意する。
(a) ライセンサーは本契約により許諾される配給権に相反する、またはその価値を損なうような何らかの方法で本映画を自ら上映、配給、その他の方法で商業的に活用せず、また第三者にそれを許可もしくはその権限を付与することはない。
(b) ライセンサーは本契約を締結し、本契約の条件を履行するための十分な権限と法的能力を持ち、著作権と、音楽と音楽におけるその他すべての著作権素材を含むその他のすべての権利は、本契約の条項に基づいてディストリビューターに配給権を許諾する十分な権限を有するライセンサーに属し、ライセンサーがこれらを管理し、ディストリビューターによるかかる権利の行使が、先取特権、担保権、または請求などの付着がなく、当該行使によってディストリビューターが本契約に基づいてライセンサーに支払うロイヤリティーおよび/または純収入の分配以外にライセンサーもしくは第三者に対して行なうべき料金、ロイヤリティー、残金、損害賠償金、その他の形式の支払の責任は一切負うことがないようにする。
(c) すべてのクリアランスは、本契約に基づく配給権の行使が、著作権、または個人の財産権その他の権利を侵害せず、それらに違反しないように許諾され取得される。
(d) ライセンサーは、ライセンサーが本契約により行なったあらゆる保証、約定または同意への違反、または第三者によりなされたかかる違反の申し立てを理由として、またはこれに起因して、ディストリビューター、そのライセンシー、サブディストリビューターが蒙った妥当な実費の支払責任のすべてについて、ディストリビューター、そのライセンシーおよびサブディストリビューターを補償し被害を蒙らせないようにする。ディストリビューターによる配給権の行使にあたり、またはかかる行使に関連して、クリアランスの程度について、ライセンサーに自己の保証に対する違反があることが判明した場合、ディストリビューターは自己の裁量で、かかる違反を治癒するために必要なクリアランスを獲得し、本契約に基づくライセンサーへの支払額からかかるクリアランス獲得費用を差し引くことができる。
(e) テリトリー全域にわたって、本映画の著作権の十分かつ絶対的な保護を保証するための登録(適切な場合)を含むすべての必要な手順、適切な手続きは終了した。ライセンサーは、かかる著作権の侵害に関して可能なあらゆる措置を取るにあたってディストリビューターに対する十分な協力を惜しまず、またそれに関して口頭・書面による証言、および文書による証拠の提出を含め、ディストリビューターが要求するあらゆる援助を行なう。
(f) テリトリー内における配給権の活用の提案または可能性に関してライセンサーが第三者から受け取ったすべての照会は、受領と同時にまたは実際上可能な限り早く、ディストリビューターに伝える。
(g) ライセンサーはディストリビューターの事前の明白な許可なく、(i)本契約の商業的条件のいずれか、(ii) ライセンサーが現在知っているまたは今後知るようになる、ディストリビューターまたはディストリビューターの事業、人事計画または営業秘密に関係する情報を第三者に開示したり、または開示を許可することはない(ただしライセンサーの専門的アドバイザーに対する正当な開示を妨げるものではない)。

10. ディストリビューターの保証
ディストリビューターは下記を保証し、約定し、これに同意する。
 (a) ディストリビューターは英国法に基づいて存続する有限責任会社であり、本契約を締結し完全に履行する権利を有する。
(b) 本契約の条件に基づいて本映画を配給し、ライセンサーに支払われるべき金額を全額、期限厳守で支払う。
(c) 本映画の製造、配給、および販売促進などのディストリビューターの事業活動が本契約の履行に影響を与え、かつこれらがディストリビューターの直接管理下にある限り、かかる活動に関する政府の全法規を遵守する。
(d) 本映画の配給についてディストリビューターの健全な営業判断に則した妥当な努力を行ない、ディストリビューターが配給したその他の映画に有利なように計らうなど本映画の配給について不当な差別は行なわない。ただしディストリビューターは本映画から生じる可能性のあるロイヤリティーの金額に関しては一切表明をしない。
(e) 本映画のビデオグラムおよび/またはそれらのパッケージに、適切な著作権侵害防止警告を貼付し、本映画がディストリビューターに引き渡された時に本映画に表示されるクレジットまたは著作権表示を、決してビデオグラムから削除しない。またライセンサーを契約により拘束する、ディストリビューターに通知済みのすべての通常のクレジット義務を遵守する。ディストリビューターは、ライセンサーまたは第三者のロゴもしくは商標をパッケージまたは広告に挿入する義務を負わない。
(f) ディストリビューターは、ディストリビューターと、サブディストリビューターまたはライセンシー間の契約に基づく義務の違反についてライセンサーに対して責任を負う。ただしかかる違反が、ディトリビューターにより犯された場合に本契約に対する違反となる場合に限る。
(g) 本契約に基づいて本映画を製作し活用する以外の目的のために供給素材を複写しない。
(h) 本契約の期間(更新期間をも含む)満了時、または早期に終了した場合は終了時に、ディストリビューターの費用負担で供給素材の項目1に記載されるマスターテープをディストリビューターの費用負担でライセンサーに返却する。
(i) ディストリビューターはライセンサーの事前の明白な許可なく、アイランド・インタナショナル・グループのメンバー以外の第三者に(a) 本契約の取引条件のいずれか、または(b)ディストリビューターが現在知っているまたは今後知るようになる、ライセンサーまたはライセンサーの事業、人事計画または営業秘密に関する情報を開示、または開示許可をしない(ただしディストリビューターの専門的アドバイザーに対する正当な開示を妨げるものではない)。
(j) ディストリビューターは、ディストリビューターが本契約により行なったあらゆる保証または約定への違反の結果、ライセンサーが直接蒙った妥当な実費支払の責任のすべてについて、ライセンサーを補償し被害を蒙らせないようにする。
(k) ライセンサーがすでにディストリビューターに供与した著作権表示(英国におけるビデオのリリースに関する)をすべてのビデオグラムに表示することを保証する。
(l) ライセンサーがすでにディストリビューターに供与した表示(英国におけるビデオのリリースに関する)をすべてのビデオグラムのジャケット/表紙に表示することを保証する。
(m) ライセンサーがすでにディストリビューターに供与した著作権表示およびクレジット表示(英国におけるビデオのリリースに関する)を本映画のすべての上映時に必ず表示することを保証する。
(n) ライセンサーに対する支払額から源泉徴収税が差し引かれる場合、ディストリビューターは妥当な範囲で可能な限り早く納税証明書を引き渡す。
(o) セル・オフ期間の終了後速やかに、ディストリビューターは自己が保有または管理する残りのビデオグラムを破棄する。
(p) ディストリビューターがリリースするビデオグラムの新しい各フォーマットについて事前に書面による通知を送付し、ライセンサーに、リリースされた各フォーマットのビデオグラムの無料複製を6部供与する。

11. ディストリビューターによる報告
(a) ディストリビューターは配給権の活用に関して完全な帳簿・記録を保持する。ディストリビューターは、ライセンサーのロイヤリティーについて、本契約に基づく本映画の初回リリースの年以降毎年3月、6月、9月、12月の末日までの計算書(以下「配給計算書」という)をライセンサーに提出する。かかる配給計算書は各会計期間の終了後90日目までに提出し、同時にライセンサーへの支払い額として記載された金額の支払を行なう。ディストリビューターの支払額が不足していた場合は、要求によりただちに訂正する。ディストリビューターが提出する配給計算書は最終的かつ真正なものとみなされライセンサーを拘束し、確定勘定ともなり、ライセンサーがディストリビューターに書面で異議を唱えない限り議論の余地がない。異議申し立ての書面には、異議の対象である個々の取引または項目、および異議の根拠を記載し、計算書がライセンサーに引き渡されてから2年以内に提出しなければならない。ライセンサーによるいかなる回収も、ライセンサーが上記の2年以内に書面で明白に異議を申し立てた項目に限定される。
(b) ライセンサーはディストリビューターの帳簿・記録を本映画に関係する範囲で検査する権利を有する。かかる検査は妥当な営業時間内に、事前の妥当な書面による通知をした上で、帳簿・記録が保管されるディストリビューターの通常の事業所において行なわれ、ライセンサーの代理としてライセンサーが任命した会計士が、ライセンサーの費用負担で行なうが、年2回を限度とする。配給計算書が提出された各会計期間について、かかる検査は計算書がライセンサーに郵送または引き渡された日から2年間に限り許可される。
(c) 本契約に下記と相反する事項が含まれようとそれに関わらず、配給権の活用に関して本契約に基づいてライセンサーが受領すべきロイヤリティー総額が前払い金、追加前払い金、その他の充当可能費用の総計額を超える時まで、ライセンサーは、ライセンサーのロイヤリティーの支払を受けることは一切できない。
(d) 本項(a)に基づいて異議申し立て書が提出され、かかる計算書もしくは報告書がライセンサーに郵送または引き渡された日から6年以内に裁判、訴訟または手続きが開始されない限り、本契約に起因し、または本契約に基づいてディストリビューターが提出した計算書もしくは報告書に関して、または当該計算書等が関係する期間までの計算書もしくはその他の報告書に関して、いかなる裁判、訴訟、手続きをもディストリビューターに対して主張することはできない。
(e) ディストリビューターは、ビデオグラムの小売り業者からの返品に対して、本契約期間中の最初の2会計期間中、売上げおよび賃貸料の15%、その後は10%の引当金を設定する。かかる10%は(場合により)本契約に基づいて支払われる予定であったロイヤリティーから差し引かれる。上記の引当金は設定から12ヶ月を超えない妥当な期間内に順次償却される。

12. 本契約中のいかなる事項も両当事者の合弁事業またはパートナーシップの関係を構成するものではない。

13. 本契約、本標準条項、およびこれらに添付されるいずれの付属書類も、両当事者の完全な合意を記載するものである。いずれかの当事者が本契約のいずれかの条項を放棄したとしても、同じ条項をそれ以前もしくはそれ以降に、または本契約の別の条項をも放棄したものとみなしてはならない。本契約の条項の変更は本契約当事者が署名した書面により行なわない限り拘束力あるものとはみなされない。

14. ディストリビューターは本契約に基づいて許諾されたその権利をライセンサーの事前の承諾なく譲渡することができる。ライセンサーは本契約に基づいて許諾されたその権利を、ディストリビューターの事前の承諾があれば譲渡できる。両当事者はかかる譲渡にも関わらず、引き続き本契約に基づく各々の義務の履行について主たる責任を負う。

15. (a) 下記のいずれかの事態が発生した場合、ライセンサーはディストリビューターに対する14日以上事前の書面の通知によって本契約を終了することができる。
 (i) 本契約に基づきライセンサーに支払われるロイヤリティーに関してディストリビューターが報告をしなかった場合、またディストリビューターがかかる不履行についてライセンサーから書面の通知を受領後30日以内にかかる不履行を治癒または回復しなかった場合。
 (ii) 1986年の支払不能法に基づいてディストリビューターの資産に収益管理人または管財人が任命され、かかる任命後60日以内に解任されない場合;
  (b) 事由の如何を問わず本契約が終了したことで、配給権の行使におけるディストリビューターの権限により許諾したあらゆるライセンスの有効性および継続的実施、およびかかるライセンスからの収益としてライセンサーに支払われるべきロイヤリティーに関してライセンサーに報告するディストリビューターの義務を害したりこれに影響が及ぶことはない。

16. 書面による通知はすべて当事者の頭書の各住所宛てに送付される(ディストリビューターの場合、代表取締役気付と記す)。通知が宛先当事者の国内で投函された場合、料金前納の第一種郵便で正確に記載された住所に宛てて郵送されれば、投函後48時間後に到達したものとみなされる。宛先当事者の国内で投函されない場合、書留航空郵便で郵送することとし、通常の航空郵便の経路で受領された時点で到達したものとみなされる。すべての通知はケーブル・テレックスまたは手交によって送達することができるが、その場合送達は宛先当事者の受領と同時に発効する(ただしテレックスの場合、妥当なアンサーバックを受領した時点で受領したものとみなす)ことが合意されている。

17. 本契約はイギリスで作成されたものとみなされ、英国法に基づいて解釈され、本契約の各当事者は英国裁判所の非専属管轄に服することに同意する。


付 属 書 類 C

クレジットの一覧表

映画:

エグゼキュティブプロデューサー

プロデューサー

ディレクター

脚本家

アートディレクター

デザイナー

音楽ディレクター

原作者

製作会社

著作権表示 c 20


ライセンサーの用箋

プロデューサー/所有者 権限連鎖証明書

日本国東京都の_______________________は、本文書により映画に関して下記を保証し証明する。

題名:

原製作国: 日本

上映時間:

下記についてライセンスを許諾するための完全な合法的財産権を保持し管理する:

下記の日付から少なくとも15年間、下記のテリトリーにおける劇場権、非劇場権、家庭用ビデオグラム権、およびテレビ放映権:

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

日付:

授権者による署名


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